飲食店での梅酒の提供が解禁に! これまで、禁止していた飲食店での自家製梅酒の提供が解禁されました。
※税務署への申告は必要です!
主な内容は
・飲食店・民宿で梅酒や果実酒の製造が一定の条件のもとで解禁になりました。
・飲食店・民宿からの酒税の徴収はありません
・製造するお酒の申告義務・記帳義務があります。
(同時に罰則規定があります。)
・製造量は、年間1KL未満(4月1日〜翌3月31日までの間)
・酒類の消費は、営業場内のみ(テイクアウトは不可)
その他の条件
・混和する蒸留酒は、アルコール分20度以上に限定
・製造場は、営業上内に限定
・混和(漬け込むもの)に制限あり
米・麦・あわ・とうもろこし等とその麹
ブドウ(ヤマブドウを含む)
アミノ酸類・有機酸類等
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テーマ:飲食店繁盛ノウハウ - ジャンル:ビジネス