1、保健所
2、税務署
3、厚生労働省
答えが2の税務署となっていますが、補足説明します。
地ビールを製造する為に必要な製造免許の問いの場合には、他にも多くの免許が必要になる場合があります。
酒税法 → ビール製造免許・発泡酒製造免許 となります。
食品衛生法 → 営業許可
その他、開発許可、建築基準法、水質汚濁防止法、下水道法など対象になる場合があります。
地ビール製造免許については、こちらへ
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Author:infobrew
鈴木 祐一郎 プロフィール
東京農業大学醸造学科を卒業
食品プラントメーカーに就職し、大手地ビール工場の立上げに参加し醸造設備の設計を行う。
ワインの輸入専門商社へ転職し、海外(主にフランス)ワイナリーへの買い付けから営業までを経験、その間、約300店舗の酒販店への営業の中で酒類の販売ノウハウを学び、一般小売店が、ワイン販売を行う為の販売ノウハウの提供及び店舗リニューアルのコンサルタントを行う。
輸入上屋や保税倉庫(輸入したワインがおいてある所)へワインを引き取り、延べ1コンテナ以上のワイン1本1本に輸入業者ラベルを手で貼った経験を持つ。
通信販売部門立上げの為、通信販売免許の取得及びサイト構築を行う。
東京銀座にある「居酒屋八蛮」にて、地ビール事業計画立案から設備設計を行い,初代ブリュワーに就任、平成17年11月に「発泡酒製造免許」を取得、免許 取得から4か月後には、東京国税局の品質審査の結果「優」を獲得。
醸造プラント企画・醸造技術・酒類販売のノウハウを基に「お酒で起業サポート」を行う。
クラフトビール工場の立上げ支援10社以上、リキュール工場の立上げ支援も行っている。
株式会社羽田麦酒を創業、現:取締役